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業務委託とフリーランスの違いおよび業務委託の長所と短所は何か

2021.09.11

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近年、「フリーランス」や「業務委託」という言葉を聞く機会が増えています。多くの人が「企業に所属せず、自立して働く」と考えていますが、厳密に言えば、フリーランスと業務委託は意味が異なります。今回は、フリーランスと業務委託の違いや、フリーランスとの取引における企業の注意ポイントについて説明します。

フリーランスと業務委託の違い

「フリーランス」と「業務委託」-これらの2つの単語は似たようなイメージを持っていますが、意味が異なります。

フリーランスとは何ですか?

フリーランスとは、企業などの組織に属さず、個人の立場で仕事をする働き方や、そういう働き方をする人のことです。通常、それぞれのケースについて契約を結び、必要な成果物とサービスを提供します。フリーランスとは、企業との雇用契約に基づいて個人的な立場で独立して働く企業員です。したがって、フリーランスは「労働者」ではなく「自営業(個人事業主)」と見なされます。
近年、作業方法の多様化により、フリーランスの数は着実に増加しています。自分の経験とプロのスキルを使って一人で仕事をする人は誰でもフリーランスと言えますが、デザイナー、ITエンジニア、ライター、イラストレーター、写真家など、クリエイティブな仕事が多い傾向があります。しかし、近年、経理、法務、人事、総務などのバックオフィスのフリーランスが増加しており、企業のニーズも高まっています。

業務委託とは何ですか?

業務委託とは、企業(発注者)がフリーランス(受注者)に業務(事業、ビジネス)を委託し、その業務を遂行するために発注者に報酬を支払う契約です。「フリーランス」とは、作業方法や作業スタイルの条件を指し、「業務委託」とは、契約形態の条件を指します。
企業がフリーランスと取引する場合、「業務委託契約」に署名することが多いですが、これは業務委託契約なしでは取引ができないという意味ではありません。また、企業との業務委託契約を締結し、契約業務を行うフリーランスを「契約社員」と呼ぶこともあります。

フリーランスの業務委託契約タイプ

企業やフリーランスが業務委託契約を結ぶ状況は多いですが、実際には民法に「業務委託契約」と呼ばれる契約はありません。名称の業務委託契約は、慣習的な名称であり、法律上の「契約」または「委託契約(準委託契約)」に相当します。

委託契約(準委託契約)とは?

委託契約(準委託契約)は、特定のタスクを完了するために支払われることを約束する契約です。企業とコミッション契約(準委任契約)を結んでいるフリーランスは、契約期間中に指定された業務を行いますが、結果を出す責任はありません。コミッション契約(準委任契約)の特徴は、成果物の有無ではなく、特定の業務活動に対して報酬が発生することです。
委託契約と準委託契約の違いは、委託業務が法的行為であるかどうかです。例えば、弁護士業務等の法務を委託する場合は委託契約であり、コンサルティング業務、受付業務等の法的行為に対応しない業務を委託する場合は準委託契約となります。

契約とは何ですか?

契約とは、固定された成果物を提供することによって補償を約束する契約です。企業と契約を結ぶフリーランスは、時間通りに成果物を提供する責任があります。裁量権は、成果物をいつどのように完成させるかを自由に決定できます。

依頼する作業をフリーランスに業務委託することの長所と短所

フリーランスに企業が業務委託することの長所と短所は何ですか?通常の長所と短所を説明します。
長所1:必要に応じて高度に専門化された人材を活用する
企業をフリーランスに業務委託する最大の長所は、必要に応じて専門性の高い人材を活用できることです。専門知識と技術的ノウハウを持ったフリーランスを必要なときに活用できれば、質と量の面で業務を拡大することができます。
もちろん、社内に専任の人員を配置するのが最善ですが、そのような人員を確保するには費用と時間がかかる可能性があります。最高の才能を手に入れることができたとしても、常に引退のリスクがあります。ただし、業務委託については、そのようなリスクや懸念はありません。
長所2:組織全体の生産性を向上させる
ワークロードが増加し、スタッフが充分の場合でも、業務委託を使用する価値があります。外部のフリーランスに業務委託することでワークロードを割り当てることができれば、従業員は社内でしかできないコアタスクに集中できるようになります。従業員の能力とスキルに基づいて適切なワークロードを割り当てることにより、組織全体の生産性の向上を期待できます。
長所3:固定費を変動費に変更できます
固定費が変動費になる可能性があるという事実も、フリーランスへの業務委託の大きな長所です。従業員を1人しか雇用していなくても、採用費用、教育費、賃金・ボーナス、社会保険料などの福祉費、パソコンや机などの設備費など、さまざまな固定費が発生します。たとえば、ピークシーズンに従業員を雇用すると、オフシーズン中に退職することができますが、固定費が引き続き発生します。
一方、フリーランスへの業務委託のコストは変動費であるため、「オフシーズンに社内で処理し、ピークシーズンにのみフリーランスに業務委託する」ことでコストを管理しやすくなります。
短所1:知識やノウハウが社内に蓄積されない
他の企業と同様に、従業員は自分の仕事を遂行する際に知識とノウハウを社内に蓄積します。逆に、外部のフリーランスに外注する作業が多いほど、企業員の成長が難しくなり、社内に知識やノウハウを蓄積することが難しくなります。業務委託に頼りすぎると、将来何らかの理由で業務委託できなくなり、自分で対応することが難しくなります。これは企業にとって大きな不利益です。
短所2:ビジネスの管理が難しい
同社は従業員に対する指揮権を持っていますが、外部委託されたフリーランスに対する指揮権はありません。仕事の場所や時間、仕事の進め方などはフリーランスに任されており、企業は詳細を伝えることができません。注文した作業の欠点を監視できないと感じた場合は、従業員に任せるのが最善です。

フリーランスとの業務委託契約締結時の注意事項

フリーランスとの業務委託契約を結ぶ企業は、いわゆる「偽の契約」に注意する必要があります。契約を偽装することは、実際には雇用契約と同等の関係にある場合でも、フリーランスがビジネスコミッション契約の形でビジネスを行うことを許可することです。
企業が労働契約を結ぶと、基本的に従業員を解雇することはできません。さらに、従業員の社会的および労働保険料を支払う義務があります。このような負担や義務を回避するために、雇用契約ではなく業務委託契約の形で業務を行うことは、今日問題となっている偽装契約の一形態です。

契約を偽装した場合のペナルティ

労働基準法および雇用保障法の違反として契約を偽造することは禁じられています。フリーランスとの契約の実情が偽物であることが判明した場合は、行政指導、改善命令、提案等の対象となります。また、刑事罰には、「懲役1年以下または罰金100万円以下」および「懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下」が含まれる場合があります。

偽装請負にならないようにするにはどうすればよいですか。

それが虚偽の契約であるかどうかは、契約の名前ではなく、実際の運用条件に依存します。企業がフリーランスと「業務委託契約」を締結したとしても、実際に雇用契約の労働者と同じように働く場合は、雇用契約とみなされ、虚偽の契約となる可能性があります。
▼偽装契約とみなされる場合
業務委託契約では、企業はフリーランスを直接および指示する権利を持っていません。フリーランスは、いつ、どこで、どのように業務委託作業を行うかを自由に決めることができます。それにもかかわらず、企業がフリーランスを監督しているという事実は、偽装された契約と見なすことができます。
たとえば、次のものは偽造された契約と見なされる場合があります。
・フリーランスに起業方法の詳細を説明する
・フリーランスの出勤管理(開始・終了時間、勤務時間、休憩時間の指定)を行います。
・フリーランスが企業に住んでいて業務を行っている場合、遅刻、早退、外出などは企業の承認が必要です。
フリーランスは、企業から独立しており、企業と平等な関係にある業務体です。偽の契約と見なされることを避けるために、フリーランスを過度に制限したり妨害したりしないことが重要です。

フリーランスの業務委託契約と雇用契約の違いは何ですか?

業務委託とは、企業がフリーランス等に業務を委託し、業務を遂行するためにフリーランスに報酬を支払う契約です。一方、雇用契約は、企業が労働者によって提供された労働に対して支払うことを約束する契約です。
企業の観点からは、業務委託契約と雇用契約は、仕事の獲得と報酬の支払いに関して同じですが、他にもさまざまな違いがあります。業務委託契約と雇用契約の主な違いは次のとおりです。

コマンド権限の存在

・業務委託契約:フリーランスの指揮官なし
・雇用契約:労働者に対する指揮権や指示権を有する
業務委託契約は独立した企業間の平等な契約であるため、同社にはフリーランスに対する指揮権や指示権がありません。その結果、企業はフリーランスがいつどこで職務を遂行するか、彼らが使用するツール、そして彼らの仕事をどのように遂行するかについて指示を与えることができません。一方、雇用契約では、雇用主と労働者が雇用主と被雇用者との間に主従関係を築いており、その結果、企業側から労働者側への指揮権が与えられています。

労働法を適用するかどうか

労働法が適用されるかどうかは、業務委託契約と雇用契約で異なります。企業とビジネスコミッション契約を結んだフリーランスは、労働法の対象ではなく、労働法によって保護されていません。一方、企業と労働契約を結ぶ労働者は、労働法によって保護することができます。
具体的には、以下の点が異なります。
▼労働時間と残業
・商業委託契約:フリーランスは法定労働時間を適用しません
・労働契約:労働者は法定労働時間の対象となります
企業と業務委託契約を結んでいるフリーランスは、「1日8時間、週40時間」という法定労働時間の制限はありません。したがって、「残業」や「休日」の概念はなく、1日8時間以上、1週間40時間以上働いても、残業代や休日手当は支給されません。
一方、企業と雇用契約を結んでいる労働者には法定労働時間が適用されるため、法定労働時間外に働く場合は基本的に残業代が支給されます。
▼最低賃金
・業務委託契約:フリーランスは最低賃金を適用しません
・雇用契約:労働者は最低賃金を遵守しなければなりません
企業との業務委託契約に署名するフリーランスは、都道府県によって設定された最低賃金制限の対象ではありません。企業とフリーランスが合意すれば、最低賃金よりも注文額が少なくても問題ありません。
一方、企業と労働契約を結ぶ労働者は最低賃金に拘束されているため、最低賃金を下回ることはできません。
▼労働保険
・商業手数料契約:フリーランスには労働保険はありません
・労働契約:労働者は労働保険に加入しています
企業との業務委託契約を結ぶフリーランスは、労働保険に加入していません。そのため、企業が契約を解除しても失業手当(失業保険)は受けられず、仕事でけがをしたとしても、仕事関連のけが補償保険は受けられません。
一方、企業と労働契約を結ぶ労働者は労働保険に加入しています。そのため、定年退職者は一定の条件を満たすと失業手当(失業保険)が受けられ、仕事でけがをした場合は労働災害補償保険に加入することができます。
▼解雇規則
・業務委託契約:解雇制限なし
・雇用契約:解雇制限が適用されます
業務委託契約には解雇制限がないため、特別な規定がない限り、企業はいつでもフリーランス契約を終了することができます。
一方、労働契約には解雇規定があり、企業は契約の終了について厳格な規則を定めています。基本的に、労働者が責任を負わない限り、すぐに実行することは不可能です。また、客観的または合理的な理由がない場合、社会的規範により不適切と判断された場合には、企業の解任権の行使も制限されます。

業務委託におけるフリーランス管理システム

企業がフリーランスと取引する場合、それが誤った契約にならないように、慎重に行動し、フリーランスを制限する方法で行動する必要があります。一方で、フリーランスやスキルの発注状況を管理する必要があります。
フリーランスとの取引が多い企業には、フリーランス専用の注文・請求管理システム「pasture」をお勧めします。注文管理からスキルの視覚化まで、適切に使用すれば、フリーランスの管理がはるかに簡単になります。また、担当者との自由なコミュニケーションをすべての当事者が確認できるため、不正契約のリスクを軽減し、コンプライアンスを強化することができます。

まとめ

フリーランスと取引するときは、偽装請負に注意してください。
フリーランスとの取引が虚偽の契約とみなされた場合、罰せられるだけでなく、「ブラック企業」としての社会的信頼を失うことになります。遵守するためには、主要な前提条件として、どのような行動が偽装請負に対応するかを理解する必要があります。
厚生労働省のガイドラインや「告知第37号」は、偽造契約が適用されるかどうかを判断するための参考資料として使用できます。

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