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行政書士の業務とは?詳しい内容や資格の活かし方を解説

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行政書士の業務とは、どんなものなのでしょうか?行政書士を目指している人は、業務内容について詳しく知りたいと思っている人も多いことでしょう。行政書士の業務についてや、資格の活かし方を詳しく解説します。

行政書士のおもな業務

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行政書士とは、名前を聞いたことはあるものの、どのような業務を行っているかわからないという人も多いのではないでしょうか。行政書士とは、おもに「行政手続き」を専門とし、法律に従ってあらゆる手続きの代理・代行を行うことを業務としています。行政書士は、行政書士の独占業務だけでなく、その他の資格で独占されていない業務も仕事として行うことが可能です。そのため、行政書士の業務はとても幅広く、1万種類以上もの許認可業務やコンサルタント業務などを担当することができます。

行政書士のおもな業務は、「官公署に提出する書類」の作成とその代理・相談業務、「権利義務に関する書類」の作成とその代理・相談業務、「事実証明に関する書類」の作成とその代理・相談業務になります。これらの書類作成や代理・相談業務は、行政書士だけの「独占業務」です。また、行政書士の業務として、もっとも需要が多いのは「営業許可申請書類作成業務」「法人の定款作成業務」です。

行政書士ができる業務の詳しい内容

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行政書士ができる業務である書類作成の種類は、大きく分けると「許認可申請に関するもの」と「事実証明または権利義務に関するもの」の2つになります。「許認可申請に関するもの」とは、「飲食店営業許可申請書」「建設業許可申請書」「旅館営業許可申請書」「農地転用許可申請書」「宅地建物取引業許可申請書」「道路使用許可申請書」「風俗営業許可申請書」「NPO法人許可申請書」「個人タクシー免許申請書」「建築確認申請書」「旅行業登録申請書」「医療法人設立許可申請書」などです。

「事実証明または権利義務に関するもの」とは、「遺産分割協議書」「遺言書」「各種契約書」「念書」「示談書」「内容証明」「嘆願書」「請願書」「定款」「帰化申請書」「永住許可申請書」「車庫証明」「国籍取得届」「議事録」「実地調査にもとづく各種図面書類」などです。これらの書類は、行政書士がメインとして行っている業務であり、ほんの一部にしか過ぎません。

また、行政書士でもっとも需要が多い「営業許可申請書類作成業務」とは、飲食店や会社などの開業をする際に、官公署に営業許可申請を行うために必要な一連の業務の代行です。このような営業許可や認可を官公署に申請する際に必要な書類は膨大な量となっており、知識がない人が取り組むのは困難です。そのため、許認可申請のプロである行政書士が、相談から書類作成・提出代行の申請業務のすべてを行います。

また、行政書士はビジネスコンサルタントとして、企業における「会計記帳・決算・財務諸表作成」など、会計業務にたずさわることができます。そのため、行政書士は、中小企業からビジネスコンサルタントとしての業務を依頼されることも多くあります。他にも、行政書士は「トラブルを未然に防ぐため」の「予防法務」としての業務を行うこともあります。このように、行政書士のおもな仕事は、独占業務などの書類作成業務ですが、他にもさまざまな分野においてサポートを行うことも含めると、非常に幅広い業務範囲であると言えるでしょう。

行政書士の特定業務を行う「特定行政書士」とは?

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行政書士には、「特定行政書士」というものもあります。特定行政書士とは、行政書士法の改正に伴い、行政書士が作成した官公署に提出する書類の許認可申請等に関する行政庁への「不服申立て手続き」の代理業務を行うことができる行政書士のことです。特定行政書士になるには、特定研修を修了したのちに試験に合格することによって認定されます。特定行政書士は、平成26年に行政書士法が改正されたことにより、新たに増えた行政書士のフィールドです。

特定行政書士の業務とは、行政庁の処分やその他の公権力の行使に当たる行為に関し、不服のあるものが行政機関に対し、不服を申し立てる際の一連の手続きを行います。例として、飲食店が営業許可の申請を官公署に行い不許可処分となった際、不服申立てはこれまでは弁護士が担当をしていた業務範囲でしたが、特定行政書士であれば顧客の代理人として、行政庁に「不許可処分の見直し」を求めることができるようになりました。

ただし、特定行政書士が業務を行う際には、注意すべき点があります。それは、弁護士の職務領域への抵触である「非弁行為」です。非弁行為とは、弁護士でしか行うことができない業務について、報酬を得て弁護士でないものが取り扱ってしまう行為のことを指します。非弁行為に触れてしまった場合には、弁護士法72条・77条にもとづき、制裁があります。行政書士としての業務である書類作成であれば問題はありませんが、「その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成」において、契約書・合意書・権利義務の存否に関わる書類の作成や相談を行う場合には、非弁行為との区別が難しいため、注意する必要があります。

行政書士の業務の活かし方

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行政書士は、今までは単なる「代行」業務であるという見解をされがちでしたが、現在ではその職務領域は広がりつつあります。また、行政書士は、他の資格とは異なり、専門業務がないことから、資格を取得しても活かしきれない人も多いのが現状です。そのため、今後は、個々に興味関心がある分野や、自分の得意分野と組み合わせ特化することが必要になるでしょう。すでに、その分野の「スペシャリスト」として活躍している行政書士も多く存在します。

「遺言書行政書士」は、遺言の書類作成に特化した行政書士です。遺言書の作成業務は、本来は弁護士や司法書士も扱うことができます。しかし、行政書士は書類作成においてプロフェッショナルな士業であり、近年では他の士業に比べ安価に業務を引き受けることが可能になりました。そのため、遺言書の作成を行政書士に依頼する人は年々増えており、遺言行政書士の需要も高まっています。「相続専門行政書士」は、遺言書だけでなく、その後の相続業務についても引き続き担当する行政書士になります。

ただし、行政書士が不動産の名義変更や、相続放棄などの業務を行うことはできません。そのため、行政書士が行うのは、あくまでも相続に関する相談である「相続人の範囲・金額・手続き」などのアドバイスをすることが業務となります。また、遺言や相続の先である「資産運用」のコンサルタントに特化した行政書士も需要が増えつつあります。現代では人口減少に伴い、不動産価値の低下が予測されており、非収益物件が相続対象となるなど、資産についての悩みを抱える人が増加傾向にあります。そのため、遺言・相続・資産運用を一括して行える資産運用に特化した行政書士も増えることになるでしょう。

また、中小企業専門行政書士も、需要が高まっています。近年、中小企業の法務も複雑になっているため、行政書士が経営や法務のコンサルタントとしての業務を担うことも求められつつあります。そのため、すでに自分の持っている知識を活かし、中小企業の事業継承や資金調達などに関し、特化している中小企業専門行政書士も増加傾向にあります。このようなことから、今後は行政書士としての資格だけでなく、プラスアルファの専門知識に特化した行政書士が注目されることは間違いないでしょう。

行政書士としてさらに広がる業務

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近年では、行政書士の業務はさらに拡大しつつあります。「自治体・団体が主催する無料相談会の相談員」「行政書士会が行う無料相談会」「行政手続き相談」「創業手続き相談」「自治体などの各種公的委員会」「電子政府推進委員」「年金記録確認第三者委員」「公益認定等委員」「司法委員」「民事調停委員」「家事調停委員」「行政改革推進委員」「入札制度監視委員」「法テラス連携」などの、社会貢献を目的とした活動や業務も行っています。

このように、行政書士としての一般的な業務以外にも、さまざまな社会貢献を目的とした業務にもたずさわる機会が多くなっています。また、行政書士は毎年多くの人が受験する人気の国家資格です。しかし、行政書士は、開業後5年以内に廃業する人が9割であるのが現状です。そのため、今後行政書士となり活躍をしていきたいのであれば、今までの業務範囲にとらわれずに、独自の新たな視点を持ち続けることが重要であると言えるでしょう。

まとめ

行政書士の業務とは、おもに「官公署に提出する書類」の作成とその代理・相談業務、「権利義務に関する書類」の作成とその代理・相談業務、「事実証明に関する書類」の作成とその代理・相談業務です。しかし、行政書士は独占業務だけではなく、その他の資格で独占されていない業務も行うことができるため、その業務範囲は1万種類以上にも登ります。その中でも、行政書士のもっとも需要が高い業務は、「営業許可申請書類作成業務」「法人の定款作成業務」です。

しかし、近年では今までの行政書士の業務だけでなく、新たな業務が拡大傾向にあります。なぜなら、行政書士は、毎年多くの人が受験する国家資格であるため、開業後5年以内に廃業する人が9割であるのが現状です。そのため、自分の興味関心がある分野・得意な分野と組み合わせ特化した「専門行政書士」として価値を高めなければ、存続することが難しくなっているからです。

このようなことから、今後行政書士を目指すのであれば、今までのおもな業務内容だけではなく、自分の得意な能力と組み合わせていくことは、必須であると言えるでしょう。