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行政書士の合格証書はいつ届く?再発行はできる?を詳しく解説

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行政書士試験に合格後、合格証書はいつ頃届くのでしょうか?また、行政書士の合否通知書と合格証書にはどのような違いがあるのかや、無くした場合に再発行ができるのかまでを詳しく解説します。

行政書士の合格証書と合否通知書は異なる

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行政書士試験は毎年11月に行われ、試験結果や合格発表は翌年の1月下旬から2月上旬頃にかけて発表されます。行政書士試験の合格発表がされた後に、まずは「合否通知書」が郵送されることになります。行政書士試験の合否通知書とは、その名の通り「合否の結果」と、「試験における自分の得点などの内容」が記載されているものです。行政書士試験の合否通知書は、はがきで受験者それぞれのもとに届きます。

行政書士試験の「合格証書」は、合否通知書とは異なり、試験の「合格者のみ」に届けられます。行政書士試験の合格証書は、合否通知書が発送されたのちに発行されます。そのため、行政書士の合格証書が自宅に届くのは、行政書士試験の受験後、しばらく間が経った後になります。

行政書士の合格証書と合否通知書はいつ届くのか?

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行政書士の合格証書と合否通知書が届くタイミングは、それぞれ異なります。まず、行政書士試験受験後、翌年の1月下旬から2月上旬頃に合格発表が行われると同時に、合否通知書が受験者全員のもとに発送されます。行政書士試験の合否通知書は、地域により異なりますが、合格発表日の翌日〜3日程度で届きます。行政書士試験の合否通知書には、「氏名・生年月日・試験地・試験場・受験番号・合否結果・配点・合格基準・得点」が記載されています。

行政書士試験の合否通知書が届いた際には、念の為「自分のものであるかどうかの確認」をするようにしましょう。また、行政書士試験の合否通知書には、得点などがそれぞれ詳細に記載されていますが、記述式問題のみ「**」と記されている場合があります。この場合は、記載エラーなどではなく、記述式問題において択一式の得点が「一定上に届かななった」ためです。行政書士試験の記述式問題では、択一式で一定の点数が取れなかった場合には、採点が行われません。そのため、記述式問題のみ得点が記載されないこともあるので、覚えておくようにしましょう。

行政書士試験の合否通知書が発送されたのちに、合格した人のもとにのみ合格証書が送られます。行政書士の合格証書は、毎年2月中旬から下旬にかけて「A4サイズの簡易書留郵便」にて発送されます。行政書士の合格証書が入っている簡易書留郵便の受け取りは、「玄関先での対面手渡しのみ」となります。そのため、自宅に不在な時間が多い人の場合には、行政書士の合格証書をきちんと受け取れていないことも多くあるようです。

そのため、もしも行政書士の合格証書が届く時期を過ぎているのにまだ受け取れていないという人の場合には、郵便ポストや玄関ポストに簡易書留の不在票が入っていないか確認をしてみましょう。郵便ポストにも玄関ポストにも簡易書留の不在票が入っていないという場合には、一度「行政書士試験研究センター」まで問い合わせてみることをおすすめします。

行政書士の合格証書と合否通知書は再発行できる?

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行政書士の合格証書や合否通知書は、無くしてしまった場合には再発行できるのでしょうか。行政書士の合否通知書は、「再発行が可能」です。行政書士の合否通知書を無くしてしまった場合には、「合格した年を基準とし過去3年度分まで」が再発行が可能です。行政書士の合否通知書は、再発行の申請書に不備がない場合、原則として申請書の到着日から10日以内に再発行されます。

行政書士の合否通知書を再発行する場合には、「一般社団法人行政書士試験研究センター」のホームページ上から「合否通知書再発行申請書(A4版)」をダウンロードし、必要事項を記入の上「行政書士試験研究センターの試験課宛」に郵送にて送るようにしましょう。その際、封筒の中に「合否通知書再発行申請書」「返信用封筒(定型サイズ・住所・氏名を記載し、郵便切手84円を貼ったもの)」「婚姻等により氏名の変更があった場合のみ本人確認書類(運転免許証の写し等)」を同封することを忘れないようにしてください。

行政書士の合格証書は、原則として「再発行は不可」であるため、紛失しないように気をつけましょう。なぜなら、行政書士の合格証書は、行政書士登録に必要な書類の一部であるからです。そのため、行政書士の合格証書は、無くさないように大切に保管するようにしてください。ただし、行政書士の合格証書の再発行はできませんが、万が一無くしてしまった人のために、合格証書に代わるものとして「合格証明書」というものの発行は可能です。

もしも、行政書士の合格証書を無くしてしまった場合には、都道府県の行政書士管轄部署にて、合格証明書を交付してもらうようにしましょう。行政書士の合格証明書の交付手続については、受験した都道府県の行政書士試験管轄部署に直接問い合わせてください。行政書士登録には行政書士の合格証書もしくは、合格証明書がなければ登録をすることができません。そのため、行政書士の合格証書を紛失してしまった場合には、速やかに受験した都道府県の行政書士試験管轄部署に問い合わせるようにしましょう。

行政書士の合格証書だけでは業務は行えない

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行政書士試験に合格し、合格証書を手にしたとしても、じつはそれだけでは行政書士としての活動ができないだけでなく、行政書士を名乗ることもできません。なぜなら、行政書士になるためには、「行政書士名簿に登録をする必要がある」からです。行政書士試験に合格し、行政書士の合格証書を手にすることができれば、それですべての活動ができると思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、行政書士試験の合格証書を手にしただけでは、行政書士になる資格を持っているというだけに過ぎないのです。行政書士を名乗り活動をするためには、「日本行政書士会連合会に登録」をしなければいけないのです。そして、行政書士登録をするには、登録のために必要な書類や証明書、およそ30万円程度の登録料が必要になります。そのため、行政書士試験に合格し、合格証書さえあれば行政書士になれると思っている人は、今一度行政書士になるために必要なものを確認しておく必要があるでしょう。

行政書士試験に合格し、合格証書を受け取った後には、まず行政書士登録を行う必要があります。行政書士登録をするには、登録手数料と入会金を合わせた「登録料」が必要です。この登録料は都道府県によって異なり、安い県と高い県があります。東京都の場合を例にすると、「登録手数料25,000円」と「入会金200,000円」を合わせた225,000円が登録料となります。さらに、この登録料は事前に指定口座に振り込まなければならず、一括支払いのみとなっています。

また、行政書士の登録・入会料とは別に「登録免許税30,000円」「月会費(3ヶ月分前払い)21,000円」「バッジ代(メッキ製)3,000円程度(純銀製の場合は10,000円程度)」「職印(行政書士の印鑑)5,000円程度」「名刺4,000円程度」などの費用がかかります。そのため、行政書士の合格証書を受け取った後に、行政書士として本格的に活動をするためには、行政書士登録を済ませるための現金30万円を準備しておく必要があるでしょう。

また、行政書士会の登録は、登録料を支払った上で審査を受けて合格しなければ、行政書士になることができません。行政書士会の登録審査には、およそ1ヶ月前後の期間がかかります。この行政書士の登録審査では、「現地調査」というものがあり、行政書士の事務所の実態があるかどうかを確認されます。そのため、行政書士登録の際には、すでに行政書士事務所を構えておく必要があります。

しかし、行政書士会の登録審査は、1日に数名程度しか受付されないため、行政書士の合格証書受け取り後には毎年予約が殺到します。その結果、通常では1ヶ月前後の行政書士会の登録審査期間が2〜3ヶ月かかることもあるため、余分な費用がかかるおそれがあることも十分に注意しておく必要があるでしょう。なぜなら、先に事務所を構えている場合には、審査の結果を待っている間も家賃を支払い続けなければいけないからです。

このようなことから、行政書士の合格証書を受け取った後には、行政書士会に登録することが必須であることや、行政書士になるためには最低でも現金30万円が先に必要であるということがわかります。また、費用においては、行政書士会の登録だけで30万円もの金額がかかるため、今後独立開業をして活動をするのであれば、さらに継続維持費用などを見込んだ多めの予算を用意しておくこと必要があると言えるでしょう。

まとめ

行政書士の合格証書とは、合否通知書とは異なり、試験の結果が出た後に合格者にのみ発送されます。行政書士の合格証書は、合格発表が行われると同時に合否通知書が発送されるのが1月下旬から2月上旬頃であるため、その後の2月中旬から下旬にかけて「A4サイズの簡易書留郵便」にて発送されます。しかし、行政書士は合格証書を受け取っただけで、行政書士を名乗ることや行政書士の業務を行うことはできません。

あくまでも行政書士の合格証書は、行政書士になる資格を手にした、というだけなのです。そのため、実際に行政書士として活動をするためには、行政書士登録をする必要があります。行政書士登録には、行政書士の合格証書が必要になりますが、合格証書は合否通知書とは異なり、紛失した場合には再発行することができません。そのため、もしも行政書士の合格証書を紛失してしまった場合には、合格証書の代わりとなる「合格証明書」を都道府県の行政書士管轄部署にて速やかに交付してもらうようにしましょう。