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行政書士は源泉徴収が不要?所得税の規定についてを詳しく解説

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行政書士は、業務内容が源泉徴収の対象外であるため、支払調書の提出も不要です。行政書士の源泉徴収が不要な理由や、所得税の規定についてを詳しく解説します。

行政書士は源泉徴収が不要?

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通常、行った仕事に対する報酬においては、「所得税を差し引いた金額」が請求金額となるため、源泉徴収が必要になります。しかし、行政書士に報酬を支払う際には、請求書には「源泉所得税」のみの記載しかありません。じつは、行政書士は他の士業(司法書士・税理士・社会保険労務士・弁護士・公認会計士など)と異なり、源泉徴収が不要なのです。また、行政書士に報酬を支払う際には、「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」の提出も不要になります。

なぜなら、一般的に行政書士の業務に関する報酬については、「所得税法第204条第1項」に規定する「報酬に該当しない」からです。ただし、行政書士が行った業務が「建築基準法第6条」等に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類作成のような場合には、行政書士であっても支払調書の提出が必要になります。また、他にも行政書士としての「本業」以外の仕事を行った際には、源泉徴収の対象となる場合もあります。たとえば、行政書士としての業務ではなく、セミナーなど講演会の依頼を受けて実施した場合などです。

このように、行政書士は本業の業務である場合には、報酬規定により源泉徴収が不要ですが、本業以外の業務を行った場合の報酬に関しては、源泉徴収や支払調書の要・不要が変わります。また、行政書士の所得税の源泉徴収に関する規定とは、非常に複雑で難解なものであるため、自分で源泉徴収の要不要が判断ができない場合には税務署に確認をする必要があるでしょう。

行政書士は源泉徴収が不要な理由

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なぜ行政書士は源泉徴収が不要なのかと言うと、「所得税法第204条第1項第2号」に次のように規定されているからです。「居住者に対し国内において次に揚げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払いをする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類いする者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」の項目の中に、「行政書士」が含まれていません。

さらに「所得税法施行令第320条第2項」の条文を詳しく調べてみても、やはり行政書士は「その他これらに類いする者」の中にも含まれていないのです。「法第204条第1項第2号に規定する政令で定めるものは計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のために指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類いする共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。」

そのため、行政書士は所得税法の対象外となります。所得税法の対象外ということは、源泉徴収をする必要がないのです。しかし、法律で定められているとはいえ、なぜ行政書士だけが源泉徴収が不要なのでしょうか。行政書士が所得税における源泉徴収が不要となった理由については、2つの代表的な憶測があります。まず1つ目は、「行政書士の案件の平均報酬額が低いから」といった説です。2つ目は、「行政書士は昔からある信頼できる資格であるため税金徴収が不要」といった説です。

しかし、行政書士が源泉徴収が不要な実際の理由は、「報酬が少額かつ細かい」「顧客も不特定多数であるため把握することが困難」「枚数主義である」という「行政書士だけが持つ業務事情」が考慮されたためであると言われています。これらは、1992年5月に北海道行政書士会が発行した「行政ほっかいどう」に掲載されていた内容です。ただし、これは立法当時のものであり、日本行政書士連合会会長の書面内では「将来的には日行連としても源泉徴収について改めて検討したいと考えておりますが」という内容も記しています。

そのため、現時点では行政書士には源泉徴収の対象ではありませんが、今後なにかの法改正により、対象となることも可能性としてはまったくないとは言い切れないでしょう。

行政書士は源泉徴収がないためマイナンバーの提出も不要

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行政書士は源泉徴収がないため、マイナンバーの提出も不要です。マイナンバーとは、日本国内に居住するすべての人が持つ「12桁の番号」のことです。日本国内に居住している人すべてであるため、外国人もその中に含まれます。マイナンバーは一生涯同じ番号で、特例を除いて途中で番号が変わることはありません。マイナンバーは、平成27年10月より始まった新しい制度です。

マイナンバー制度とは、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野に限定される場合にのみ、国や地方公共団体、企業、金融機関などに手続きを円滑にするために提供します。マイナンバーは、「住民基本台帳」に代わるものとして新たに作られた制度になります。また、マイナンバーには「マイナンバー法」という法律があり、おもに4つのことを目的としています。

マイナンバーが作られたおもな目的は、「国や地方公共団体などの行政が効率的に情報管理や利用を行うため」「国民の行政手続きの負担を軽減し簡素化するため」「行政運営の効率化、国民への行政における構成な給付と負担のため」「個人情報を安心安全に取り扱うため」の4つです。また、このマイナンバー法とは、行政書士の試験にも出題されることがあるため、しっかりと理解しておくと良いでしょう。

マイナンバーを使用する機会とは、「子供がいる家庭で児童手当の現況を把握する際に提出」「厚生年金の裁定請求のために年金事務所に提出」「企業に勤めている人は勤務先にて源泉徴収票・支払調書に記入するために提出」「証券会社・保険会社等が法定調書等に記載するために提出」などになります。また、行政書士は、マイナンバーを業務上取り扱うことがあります。

たとえば、「企業からマイナンバーに関する就業規則を作成したいと相談された場合」「企業からマイナンバーの取り扱いに関しての社内規定を作成したいと相談された場合」「家庭内暴力の被害者が緊急を要する家出をした際に、保護や支援を受けるための相談をされた場合」「マイナンバーカードに関する申請等の代理提出」など、個人情報が必要な相談をされた場合などに、行政書士は業務内でマイナンバーを取り扱う可能性があります。

しかし、その反対に、行政書士は自分のマイナンバーを国税庁に提出する必要はありません。なぜなら、行政書士は源泉徴収や支払調書が不要であるからです。行政書士は源泉徴収が不要なので、そもそも書類自体の提出もありません。そのため、マイナンバーを記載する必要もないのです。

行政書士は源泉徴収は不要でも例外には注意!

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行政書士は、基本的には源泉徴収は不要ですが、先にも述べたように本業以外の業務を行った場合や、建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類作成などの業務を行った場合には、支払調書の提出が必要です。支払調書を提出するということは、行政書士であっても源泉徴収が必要になる、ということです。現代では、行政書士だけに限らず、本業である業務以外にも仕事を受けるケースが増えています。

行政書士の場合には、通常の業務であれば源泉徴収が不要なため、支払調書の作成や提出の義務もありません。しかし、行政書士の業務以外の仕事を引き受けた場合には、その報酬に限っては源泉徴収の対象となります。そのため、行政書士の本業ではない業務であると思われるものについては、すべて源泉徴収を行う必要があります。ただし、行政書士の源泉徴収に関する規定は、自分で判断ができない場合も多くあります。もしも源泉徴収が必要かどうか迷った場合には、手間であっても税務署に確認することをおすすめします。

まとめ

行政書士は、同じ士業である司法書士・税理士・社会保険労務士・弁護士・公認会計士などとは異なり、源泉徴収の対象となっていません。そのため、行政書士は源泉徴収にともなう支払調書の提出も必要ありません。また、行政書士は源泉徴収も支払調書の提出も不要であることから、マイナンバーの提出も不要な特殊な士業になります。しかし、行政書士の本業であるとみなされる業務以外の仕事を受けた場合には、源泉徴収の対象となることがあります。

そのため、行政書士であっても、源泉徴収が必要になるケースもあるため注意が必要です。しかし、行政書士の所得税の源泉徴収に関する規定は非常に複雑で、自分で判断できない場合もあります。もしも、行政書士として源泉徴収が必要な業務であるかかどうか迷った場合には、必ず税務署に確認するようにしましょう。