暮らしのメディア

行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

laptop 2589420 1280 940x626 - 行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

行政書士は、官公署に提出する書類作成や申請代行がおもな業務内容であると言われています。行政書士の業務内容は非常に幅広いことから、どのようなものであるかわからないと言う人も多いのではないでしょうか。行政書士の業務内容の詳細から、行うことができない業務までを解説します。

行政書士の業務内容の種類

calculator 925385 1280 1024x674 - 行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

行政書士の業務内容は、ビジネスに関しての法的な書類作成や相談から、人の暮らしに役立つ生活に関する相談まで、幅が広いことが特徴です。行政書士の業務内容は、大きく3つの種類に分けられます。行政書士のおもな業務内容の1つ目は、「書類作成業務」です。行政書士は、官公署に提出する書類やその他の権利義務・事実証明に関する書類、許認可に関する審査書類、契約に関する書類作成などを行います。

行政書士のおもな業務内容の2つ目は、「手続代理業務」です。官公署に提出する書類を作成した後に、官公署に提出する必要な手続きの代理や、許認可等に関しての手続き代理などになります。行政書士のおもな業務内容の3つ目は、「相談業務」です。行政書士が作成することができる、書類についての相談を行います。このように、行政書士の業務内容はとても幅広いため、その種類は1万種類以上にも登ります。

行政書士のビジネスに関する相談内容は、おもに法人関連手続(法人設立手続きや運営支援、定款作成、会計記帳等)、知的財産権の保護(著作権の文化庁への登録申請)、外国人雇用関連(外国人の雇用に必要な入国管理局への申請手続)、中小企業の支援(知的資産経営導入・サポート)、運輸関連(運送業・タクシー営業などの許可申請)、電子申請関連(電子署名による申請や届出の代理手続き)、許認可申請(建設業・運送業・産業廃棄物処理業・飲食店などの許可申請手続き)になります。

行政書士の人の暮らしに役立つ生活に関する相談とは、遺言や相続書類の作成業務(遺言書作成サポート、遺産分割協議書等の作成、相続人の確定調査など)、契約書の作成(交通事故の諸手続き、土地などの貸借契約、金銭等の貸借契約など)、自動車関連(自動車ナンバー申請や税金、事故、保険等の自動車に関わる書類作成)、日本国籍取得(国際結婚、在留資格手続きなど)、土地関連(土地の売買などに関する申請手続き)、内容証明(債権債務、内容証明書、校正証明書の作成など)です。

また、2014年の法律改正により、これまでは「弁護士」しか行うことができなかった「不服申立て」を行うことができる「特定行政書士」というものが新たに追加されました。特定行政書士は、行政庁の処分やその他の公権力の行使に関し不服がある際に、行政機関に対して「不服申し立て」を行うことができます。ただし、特定行政書士になるには、特定研修を修了し、試験に合格する必要があります。また、この特定行政書士は人数が限られていることから、特定行政書士になることができれば、他の行政書士よりも行える仕事の幅が格段に広がります。

行政書士の書類作成の詳しい業務内容

startup 593335 1280 1024x682 - 行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

行政書士の行うことができる書類作成の業務内容は、「官公署に提出する書類作成(会社設立手続き、飲食店などの開業手続き、産業廃棄物関連の手続き、車両登録、国籍・戸籍関連)」や、「権利義務・事実証明書類の作成(遺産分割協議書、遺言書、民間取引の各種契約書や内容証明)」です。この2つの業務に関しては、「行政書士の独占業務」となるため、行政書士の資格保有者でなければ行うことができません。

また、行政書士が行うことができる業務内容の範囲は幅広く、1万種類以上もあることから、自分が得意な分野だけに特化している行政書士も少なくありません。近年ではなにか1つの分野に特化し、その専門知識を活かして活躍をしている行政書士も多く存在します。そのため、行政書士の書類作成の詳しい業務内容は、自分が専門とし関わる分野によっても変わってくると言えるでしょう。

行政書士のコンサルティング業務の内容

people 1979261 1280 1024x682 - 行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

行政書士の業務内容は、今までは「書類作成や申請等の代理・代行業務」というものでした。しかし、近年では公的な手続きにおいても電子化が進んでいることから、行政書士への仕事の依頼が減少傾向にあります。そのため、現在の行政書士の業務内容は、書類作成や代理代行業務だけでなく、「コンサルティング業務」も引き受けることが多くなってきました。

行政書士のコンサルティング業務の内容はさまざまで、ビジネスコンサルタントとして中小企業に対し「会計記帳・決算・財務諸表作成」など、会計業務にたずさわったり、企業内でのトラブルを未然に防ぐための「予防法務」としてコンサルティングを行うこともあります。また、企業だけでなく、個人コンサルティングとして、「遺言・遺産相続・資産運用」などの相談からアドバイスまでを行うケースも増えています。

行政書士が行うことができない業務内容

woman 687560 1280 1024x768 - 行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

行政書士の業務内容は非常に幅広いため、他の士業との業務内容の区別がつかないという人も多いのではないでしょうか。行政書士の業務内容は他の士業に比べ、かなり広範囲ではあるものの、他の士業(弁護士・税理士・司法書士)が権限を持つ職務領域に関しては、業務を行うことができません。もしも、他の法律によって制限されている業務を行ってしまった場合には、制裁があるため注意する必要があります。

行政書士が行うことができない業務内容は、弁護士の職務領域である「裁判に関すること」や「相手との交渉」、弁護士・司法書士の職務領域である「会社・土地の登記」、弁護士や税理士の職務領域である「税金関連」の4つです。代理人・裁判所への書類作成や、調停・訴訟に関するアドバイスも含め、これらの裁判に関することは、弁護士にしか行うことができません。また、内容証明や示談書であったとしても、紛争性のあるもの(揉め事が起きている、あるいは起きる可能性がある状態)は、弁護士の職務領域を犯す可能性があるため、行政書士にはできない業務内容です。

たとえば、遺産分割協議の代理人や、遺産分割の争いなどに関する相談は、行政書士が請けることはできません。このような「紛争性があるもの」に関しては、行政書士の職務範囲ではありません。また、示談交渉や説得・交渉のためのアドバイス、慰謝料の減額などの相談も、弁護士の職務領域であり、行政書士は行いことができない業務内容です。

法人登記や土地・家屋の登記、相続登記に関することや、家庭裁判所に対する調停・審判の申立書の作成に関することなど、「法務局」に関わること全般も、弁護士や司法書士にしか行うことができない業務です。節税や相続税対策、税務申告、税務書類などの作成も、税理士や弁護士の職務領域であることから、行政書士には行うことができない業務内容になります。とくに、行政書士と弁護士の業務内容についてはかなり近い部分もあるため、注意する必要があるでしょう。

行政書士の業務内容を広げるには「ダブルライセンス」がおすすめ

office 2820890 1280 1024x682 - 行政書士の業務内容とは?業務の詳細から行えない業務までを解説

行政書士と相性の良い資格を取得し、業務内容を広げる「ダブルライセンス」という方法で、幅広く活躍する行政書士も今では多く存在します。多様化する現代においては、さまざまな要求をされることが増えていることから、行政書士の資格だけに限らず、ダブルライセンスで活躍する人が増加傾向にあります。行政書士がダブルライセンスで活躍するのに相性の良い資格は、「司法書士・社会保険労務士・宅地建物取引士」です。

行政書士と同様に、「書士」という名の付く司法書士の業務内容は、裁判所や法務局へ提出する書類を作成することです。行政書士と司法書士は業務内容が似ているため、ダブルライセンスを取得して活躍するのに、もっとも適していると言えるでしょう。社会保険労務士は、雇用保険・健康保険・社会保険・労務管理など、労働関係の書類の作成や申請手続きを代行する業務を行っています。社会保険労務士は、行政書士と同じく、法律に関する書類作成・代行を業務内容としていることから、行政書士と相性の良い資格になります。

宅地建物取引士は、土地や建物など、不動産の売買や賃貸などの際に必要な契約書などの書類を作成したり、内容についてを説明することがおもな仕事になります。行政書士が手掛ける「相続」などにおいては、不動産が関係す案件も多いことから、宅地建物取引士は相性の良い資格であると言えます。このように、行政書士と相性の良い資格は、行政書士が行う業務内容と似通っているものであるということがわかります。

現代では書類申請の電子化が進むに伴い、行政書士の仕事が減少傾向にあります。また、行政書士の仕事が減少しているにも関わらず、行政書士の人数は増え続けています。このような現状であることから、行政書士として仕事を続けていくためには、ダブルライセンスで業務内容の幅を広げることが必須であると言えるでしょう。

まとめ

行政書士の業務内容は、ビジネスに関しての法的な書類作成・相談から、人の暮らしに役立つ生活に関する相談まで非常に幅が広いことが特徴です。そのため、行政書士が行うことができる業務内容は、1万種類以上もあると言われています。しかし、近年では書類申請の電子化などにより、行政書士の仕事が減少傾向にあります。さらには、行政書士は受験資格がないことからとても人気の国家資格であることから、行政書士になる人は増え続けています。

このような現状であるため、今後行政書士として仕事をしていくのであれば、行政書士と相性の良い資格を取得し、ダブルライセンスで業務内容を広げていくことが必須であると言えるでしょう。