退職するのは、会社を辞めるのだから私の自由だと思っている人たちが多いのではないでしょうか。しかし、会社とは、縛られた組織であり、あなたは自由だと主張するものの、会社ではそうでないことを言い張り、退職でもめるケースが多々あります。
退職でもめることはなく円満退職といきたいところですが、なかなか簡単にいかないことがあります。一体、退職でのトラブルにはどのようなケースがあるのか、解説しましょう。そして、退職でもめないための対策についても考えてみましょう。
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こんな退職でもめるトラブル
さんざんあなたは、会社に縛られ続けて来ました。退職する時は、せめて自由に辞めたいと思うものの、会社は辞めるときにもしがらみを残してしまうものです。
それでも、あなたは、退職は自分の勝手と思うでしょう。あなたが会社に対して拒否反応を示すほど、会社ともめることになります。
実際に退職するケースでも、会社のルールには従う必要があります。それぞれの会社に違うルールの設定もあり、そのあたりの問題もよく確認しなければならないでしょう。
何度も退職の体験をしている人たちもほとんどいないので、多くの人たちが、退職にとまどいがあり、退職でもめる可能性を抱えています。
そして、民法における退職のルールがあります。仕事をしている人たちの退職は原則自由は自由です。あなたが退職したいと言えば、会社はそれを拒むことは出来ません。しかし、そうは言うものの、民法にも、退職のルールの取り決めがあります。
期間の定めのない雇用契約の場合、いつでも退職はOKなのですが、 雇用は解約の申入れ日から二週間を経過することによって終了するとしています。2週間という期間が決められているため、退職でもめるケースもあるでしょう。
それをしっかり守らないと、会社側から損害賠償請求されてしまうリスクがあります。
おおかた会社では、 就業規則というものがあり、そこでは、1ヶ月前や3ヶ月前までに退職を申し入れることという、民法よりも厳しいルールを設定しているようですが、 基本、民法のルールが優先されるようです。ですから、1ヶ月や3ヶ月も辛抱しなければならないということではありません。
ただし、会社と円満退職したいというのなら、1ヶ月や3ヶ月耐える気持も必要ではないでしょうか。
企業からの強引な引きとめ
退職でもめるケースのNo.1は、会社からの強引とも取れる引きとめです。これでは、円満退職なんて出来るはずありません。
会社の規定に従い、退職したい旨は、1ヶ月前にしっかり伝えたと
いうのに、会社が後任者を見つけられないから、慰留の流れになってしまうことがあります。本人も、退職でもめるのは嫌ですし、さんざん会社に今まで御世話になったと思えば、なかなか拒むことができないのではないでしょうか。
会社の人間関係を壊したくないから、入社が既に決定している会社のオファーを仕方なく断ったというケースもあります。
逆に、もともと会社の人間関係が良くなかった社員が、退職を伝えたら、その日のうちに、今日から来なくていいと言われてしまったということです。
突然来なくていいよと言われても、退職日まで仕事をして給料をもらうという計画性がある人たちには、悲劇です。そんな無茶な行為も許されないはずです。
自分自身が退職に意志をはっきりと伝えないため、曖昧になってしまって、退職でもめることもあります。
後任者がなかなか決まらない
また、退職でもめるのは、後任者がなかなか決定しないからです。
あなたが有能な人材であるほど、あなたに見合う後任者はなかなか見付けることができないでしょう。
そもそも退職は自由というものの、全部の社員が退職の意向を伝えたらどういうことになってしまうのでしょうか。会社は、全く機能しなくなり、倒産です。
そのような悲劇をなんとしても回避するため、会社は会社で退職しようとしている社員らを引き留めなければならないでしょう。
逆に言えば、同じ量の仕事をそつなくこなしてくれる人材を見付けることができれば、あなたはいつでも退職OKということになりますが。
競合他社に転職がバレてしまった
競合他社への転職がバレて、退職でもめることもあります。
退職でもめることは、同業他社への転職でも頻繁に起こります。実際にあなたは、前の会社でのノウハウがある訳ですし、そのノウハウを同業他社なら有効的に活かすことができると考えるのではないでしょうか。
そのとき同業他社の転職は、退職でもめるべき問題なのでしょうか……。会社に勤務しているあいだ、あなたは会社の利益のため仕事をしています。会社の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務はあります。
就業規則によって競業避止義務が定められていることもあります。
退職したあとは問題ないと考えるかもしれないですよね。労働者と会社の間の労使関係は既に存在しないのですから、競業避止義務も消えると考えるのが普通ではないでしょうか。
ただし、競業避止義務を負うという内容の誓約書を入社時、また退職時に提出させられることがあります。また、就業規則に定められていることもあります。
そのようなケースでは、義務は存在し、従わないと退職でもめることになります。
忙しい時期に退職
退職でもめるのは、あなたが、空気を読まず、ただ自分だけの都合で会社を退職する主張をしてしまうからです。
会社には、繁忙期や、閑散期と言うものがあったりします。
繁忙期に、退職の意向を伝えられても、つい、「そんな申し出後にしてくれよ」と言われてしまうでしょう。
やっぱり、そのような時期は避けて、ひとつのプロジェクトが終了してからなどがいいでしょう。
退職を伝える順番を間違えてしまった
退職は果たして誰に言えばいいのでしょうか。順番を間違えてしまうことで、またまた退職でもめることになります。
退職の意向を言わなければならないのは、直属の上司に対してです。あなたは、あなたで、先輩や同僚に相談したいという気持ちがあるかもしれないですよね。しかし、直属の上司とは、部下を管理することが仕事なのです。
退職の意向が、最初に先輩や同僚に伝わり、それがバレてしまうことで、退職でもめるケースは充分考えることができます。
このような退職でもめるケースは、ちょっと注意すれば回避することができる問題です。
あなたはこの人になら、秘密を守ってくれるから言ってもいいという気持を持つかもしれません。しかし、退職の噂って、結構簡単に広まってしまうものです。どのような仲のいい人に対しても、言わないというモチベーションがいいでしょう。
退職でもめるトラブルの回避法
会社が退職を拒否して、もめることがあります。 しかし、あなたはあなたで退職でもめるなんて不本意なことであり、退職は自由と思っているでしょう。
そのようなときは、 2週間前までに退職届を提出することで、法律上は退職することができます。ただし、会社は会社で、引き継ぎなど問題もありますし、1ヶ月以上前に退職の意思表示を示すというのがいいでしょう。法律的には、間違いなく退職はすることができます。
そして、退職の意思表示は、証拠を残しておく必要があります。直属の上司や人事課長へメールを送るとか、退職届を配達証明付き内容証明郵便で会社に送るという方法を取ってみましょう。
そのようなことをしないと退職でもめることになり、「退職するなんてオレは全然聞いてないぞ」と言われてしまうかもしれません。
退職でもめる 退職届を受けとってもらえない……
退職でもめて、退職届けを受けとってもらうことができません。かつ、退職したら、損害賠償を請求してやると言われてしまうかもしれません。
しかし、雇用契約で違約金の請求、また研修費返還の取り決めがされている訳ではありませんので、損害賠償を請求すると言っても、その請求は意味をなしていません。
もしも、雇用契約で、そのような契約をしていたら……。しかし、それでも、労働契約の不履行についての違約金の定めや損害賠償の予定は禁止(労働基準法16条)の法律によっておおかた守られているので、 損害賠償が有効になることはありません。
退職でもめる 有給休暇が使えない
退職でもめるケースとして有給休暇を使いたいけど、使わせてもらうことができないというケースがあります。
会社は、そのようなことをあなたが申し出れば、「君が退職するだけで迷惑なのだから、有給休暇まで取らせる訳にはいかない」と言ってくるかもしれません。会社はそのようなことを、簡単に言って来たりします。
有給休暇というものは、あなたが、会社から許可してもらわないと
取ることができないものと思っているようですが、実際にはそううではありません。有給休暇は、法律的には、申請することによって、条件なしで取得することができるものなのです。
いちいち、会社に対してあなたは、有給休暇を取りたい理由も説明する必要はありません。
【退職でもめる】 まとめ
いかがでしょうか。今回、退職でもめるケースについてお話ししました。
退職でもめるケースは、大変多くあります。あなたが、もう少し、会社のことを考え退職の意向を伝えることで、トラブルを回避することができる場合もあります。
ただし、退職でもめるのは、会社が強引にあなたを引き留めようとしているからかもしれません。
会社は、あなたを退職させようとしないかもしれません。しかし、基本、退職はあなたの自由です。退職することも社員の権利と言っていいのではないでしょうか。